SOLCOM Internet サービス約款
第1章 総 則
 第1条(契約約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律86号)第31条第5項に基づき、このSOLCOM Internetサービス契約約款 ( 以下「契約約款」といいます。)を定め、この契約約款を遵守することを条件として利用契約を締結していただき(当社と利用契約を締結した者を以下「契約者」といいます。)、これによりSOLCOM Internetサービスを提供します。
 第2条(契約約款の変更および追加)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、この契約約款を変更および追加することがあります。この場合には、 料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。
 第3条(協 議)
この契約約款に定めのない事項については、契約者と当社との協議によって定めます。
 第4条(特 約)
当社は、業務上必要な時は、契約者と特約を定めることがあります。

第2章 SOLCOM Internetサービスの内容等
 第5条(サービスの種類)
(1)専用線IP接続サービス
当社と、契約者の設置するルータとを加入者専用回線によって結んで提供される、インターネット接続サービスです。
(2)ダイヤルアップIP接続サービス
当社と、契約者の使用する1つの端末とを電話回線またはISDN回線によって結んで提供される、インターネット接続サービスです。
(3)フレッツ接続サービス
当社と、契約者の設置する通信機器をNTT西日本、NTT東日本の提供するフレッツ網によって結んで提供される、インターネット接続サービスです。
(4)上記接続に付帯する利用サービス

第3章 利用契約の締結等
 第6条(利用申込)
SOLCOM Internetサービスの利用契約の申込は、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出して行うものとします。
 第7条(承諾)
利用契約は、前条(利用申込)に定める方法による申込に対し、当社が承諾の通知を発信した時に成立するものとし、利用開始日を通知します。利用契約の成立日はこの利用開始日とし、利用期間については 一年単位とします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者によるSOLCOM Internetサービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1)SOLCOM Internetサービスの利用申込の際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。
(2)申込者が未成年者、準禁治産者、禁治産者の何らかであり、入会申込の際に法定代理人または保佐人の同意等を得ていなかった場合。
(3)申込者が、申込以前にもユーザIDを取得しており、申込以前に当該ユーザIDに関する利用契約が当社から解約されている場合、または当該ユーザIDが申込の時点で一時停止中である場合。
(4)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
 第8条(ユーザIDおよびパスワードの管理責任)
契約者は、ユーザIDおよびパスワードを第三者に譲渡売買したり、貸与することはできません。
 第9条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
契約者は、利用契約に基づいてSOLCOM Internetサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
2.契約者は契約者の ユーザID及びパスワードによりSOLCOM Internetサービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社が契約者以外の者による利用であることを知っていた場合には、この限りではありません。
 第10条(自己責任の原則)
契約者は、SOLCOM Internetサービスの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、または他者からクレームが通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
  2.契約者は、他者の行為に要望、クレーム等がある場合には、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとします。
 第11条(契約者の地位の承継等)
相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときには、地位の承継をした者は、承継をした日から30日以内に当社所定の書類を当社に提出していただきます。
  2.当社は契約者について次の変更があったときは、その契約者またはその契約者の業務の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項の契約者の地位の承継があったものとみなして前項の規定を準用します。
 第12条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名もしくは名称または住所もしくは所在地または預金口座について変更があったときは、変更があった日から30日以内に当社所定の書類を当社へ提出していただきます。
 2.契約者は、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするとき(顧客設備等の追加、変更、削除等を行うことを含みます)は、当社所定の書類に変更事項、変更予定日等を記入して、変更予定日の1ヶ月前までに当社に提出していただきます。
 第13条(利用契約の変更)
契約者がSOLCOM Internetサービスの種類等を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第7条(承諾)各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。

第4章 回 線
 第14条 (SOLCOM Internetサービス用通信回線)
 当社は、第一種電気通信事業者の提供する通信回線を使用してSOLCOM Internetサービスを提供します。

第5章 顧客側設備等
 第15条(顧客設備等の設置)
  契約者は、当社からSOLCOM Internetサービスの提供を受けるに当たっては、自らの費用で、当社が定める技術的事項に従って顧客設備等を、アクセス回線を経由して当社のアクセスポイントに接続していただきます。
  2.契約者が接続する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、SOLCOM Internetサービスの種類により個別に当該技術的事項を提供することがあります。
 第16条(顧客の設備維持責任)
  契約者は、 SOLCOM Internetサービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。
 第17条(顧客設備等の検査)
  当社は、契約者がSOLCOM Internetサービスの利用開始に伴い顧客設備等を接続する場合、あるいは、既に使用中の顧客設備等の変更に異常があると認められる場合、その他のインターネットサービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、その顧客設備等の種類あるいは接続状況等について検査を受けることを承諾していただきます。
  2.前項の検査を行うため当社の係員が契約者の構内に立ち入る場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
  3.第一項の検査を行った結果、顧客設備等の種類あるいは接続状況等に不適当な事項が発見されたときは、当社は契約者にその是正を要求することができるものとします。

第6章 SOLCOM Internetサービスの利用制限
 第18条(SOLCOM Internetサービスの利用制限)
  当社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とするSOLCOM Internetサービスを確保または優先させるため、その他のSOLCOM Internetサービスの提供を制限または停止することがあります。

第7章 保 守 
 第19条(SOLCOM Internetサービス用通信回線の維持責任)
  当社は、SOLCOM Internetサービス用通信回線を第一種電気通信事業者により事業用電気通信設備規則 (昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持させます。
 第20条(SOLCOM Internetサービス用通信回線の修理または復旧)
  当社は、SOLCOM Internetサービス用通信回線に障害が発生した場合あるいはSOLCOM Internetサービス用通信回線が滅失した場合、当該SOLCOM Internetサービス用通信回線の貸し主である第一種電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧させます。ただし、この場合に次条規定に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。
 第21条(修理または復旧の順序)
 当社は、SOLCOM Internetサービス用通信回線またはSOLCOM Internetサービス用設備が故障し、または、滅失した場合に、第18条の規定により優先的に取り扱われるSOLCOM Internetサービスに使用するSOLCOM Internetサービス用通信回線またはSOLCOM Internetサービス用設備を優先して修理し、または復旧します。

第8章 利用の中断および停止ならびにサービスの廃止
 第22条(提供の中断)
  当社は、次の場合には、 SOLCOM Internetサービスの利用を中断させることができるものとします。
(1)SOLCOM Internetサービス用設備の保守、点検上または工事上やむを得ないとき。
(2)第一種電気通信事業者の都合によりSOLCOM Internetサービス用通信回線の使用が不能なとき。
(3)SOLCOM Internetサービス用設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
  2.当社は、前項の規定によりSOLCOM Internetサービスの利用を中断させるときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
 第23条(利用の停止)
  当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、SOLCOM Internetサービスの利用を停止することがあります。
(1)SOLCOM Internetサービス料金等について、支払期日を過ぎてもなお支払わないとき。
(2)第8条、第15条第2項、第16条、の規定に違反したとき。
(3)他の会員又は第三者もしくは当社(国内外を問いません。以下同様とします。)の著作権、特許権、商標権、意匠権、実用新案権等の知的財産権、並びに肖像権等の人格権の侵害をしたとき。
(4)他の会員又は第三者もしくは当社への誹謗、中傷及び不利益を与える行為にSOLCOM Internetサービスを使用したとき。
(5)違法に、また明らかに公序良俗に反する態様においてSOLCOM Internetサービスを使用したとき。
(6)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為にSOLCOM Internetサービスを使用したとき。
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為にSOLCOM Internetサービスを使用したとき。
(8)SOLCOM Internetサービスにより利用しうる情報を改ざんする行為をしたとき。
(9)他人になりすましてSOLCOM Internetサービスを利用したとき。
(10)有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為をしたとき。
(11)公職選挙法で規制及び禁止する選挙運動行為にSOLCOM Internetサービスを使用したとき。
(12)無断で広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為にSOLCOM Internetサービスを使用したとき。
(13)前各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ、情報等へリンクを張る行為をしたとき。
  2.当社は、前項の規定によりSOLCOM Internetサービスの利用停止をするときは、その理由、利用停止をする日および期間をあらかじめ契約者にお知らせします。
  3.会員が前項の規定に違反したと認められるときは、当社は当該違反行為に係る情報を、あらかじめ警告の上、削除することができるものとします。
  4.当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの一部の提供を停止することができるものとします。
(1)「フレッツ」接続において、契約者のネットワーク内に多数のコンピュータや大量のアクセスのあるサーバを設置するなどしたり、ファイル転送のコンピュータプログラムを常時起動して使用するなどして、「フレッツ」サービスで提供しうる通信帯域を当該契約者だけで一定割合以上占有してしまうような大量の通信量を継続的に発生させ、他の契約者の通信に著しく支障が生じる場合は、当該支障を防止するために必要な範囲内において、通信速度を規制する措置を講ずる場合があります。
 第24条(サービスの廃止)
 当社は、都合によりSOLCOM Internetサービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスの廃止するときは、あらかじめその旨を3カ月前までに契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第9章 利用契約の解除
 第25条(契約者が行う利用契約の解除)
  契約者は、当社所定の書類に解約するSOLCOM Internetサービスの種類、解約日など当社の指定する事項を記入の上解約日2カ月前までに、当社に通知していただくことにより、利用契約を解除することができます。ただし、ダイヤルアップIP接続および専用線IP接続は1年間、LAN−ISDN接続は1年間の最低利用期間で利用契約を解約する場合は、第28条(最低利用期間内に解約した場合の料金)の料金を適用します。
 第26条(当社が行う利用契約の解除)
  当社は、第23条(利用の停止)の規定によりSOLCOM Internetサービスの利用を停止された契約者が第23条(利用の停止)の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約することがあります。
2.当社は、契約者において本約款に定める義務を履行しないとき、または手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときには、第23条および前項の規定にかかわらず利用の停止をしないでその利用契約を解約することがあります。

第10章 料金等
 第27条(料金の適用)
  SOLCOM Internetサービス料金は、別表に規定するところによります。
 第28条(最低利用期間内に解約した場合の料金)
  SOLCOM Internetサービスを第25条内定めた最低利用期間内に解約した場合のサービス料金は、次のとおりとします。
(1)年額料金の場合、最低利用期間が過ぎるまでのSOLCOM Internetサービス料金の当該年額料金の額とします。
(2)月額料金の場合、最低利用期間が過ぎるまでのSOLCOM Internetサービス料金の当該月額料金の額とします。
 第29条(料金の支払い方法)
  契約者は、SOLCOM Internetサービス料金を当社が指定する期日までに当社が指定する方法により当社あるいは当社指定の金融機関に支払うものとします。
 第30条(割増金)
  契約者は、SOLCOM Internetサービス料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
 第31条(延滞利息)
  契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除きます)について支払期日を過ぎてもなお支払いがない場合、 当該契約者は、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うこととします。

第11章 免 責
 第32条(当社の免責事項)
  当社は、SOLCOM Internetサービスの中断、停止により、契約者に損害が生じたとしても当社は、一切のその責任を負いません。
2.当社は、SOLCOM Internetサービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。

第12章 機密保持
 第33条(機密保持)
  当社は、SOLCOM Internetサービスの提供に関して知り得た契約者の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。

第13章 合意管轄
 第34条(合意管轄)
  契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、広島地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。


付 則
 この契約約款は、2018年3月7日より効力を発するものとします。

20180307
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